2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
運動、入浴、発受信、面会、電話などについても、日本人受刑者と同様に実施しております。 ただし、矯正処遇を適切に行うためには、外国人受刑者と職員との間での意思疎通が不可欠であります。
運動、入浴、発受信、面会、電話などについても、日本人受刑者と同様に実施しております。 ただし、矯正処遇を適切に行うためには、外国人受刑者と職員との間での意思疎通が不可欠であります。
具体的には、ガイドラインにおいて、通信内容のほか、通信当事者の住所、氏名、発受信場所、受発信場所ですね、等の通信の構成要素を含むものとしております。 また、これらの通信の秘密に係る事項につきましては、捜査関係事項照会書ではなく、裁判官が発する令状による場合に限り捜査機関に開示することができるものと定めております。
先ほど、通信の秘密の内容として発受信場所と言われましたけれども、これは位置情報だと思うんですけれども、位置情報は通信の秘密に一般的に含まれますか。
法案では、第百三十五条第一項で発受信書は検査する旨規定し、その第二項で、「弁護人等から受ける信書」、「国又は地方公共団体の機関から受ける信書」及び「自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書」で規律秩序を害する結果及び罪証隠滅の結果を生ずるおそれがないものは、それに該当することを確認するために必要な限度の検査にとどめる旨
制度として確立すること、全国的規模で実施すること、弁護人から未決拘禁者に対するだけでなく、双方向の通信を認めること、弁護人の事務所で発受信できる体制に移行すること、弁護人と未決拘禁者の間は秘密が保たれること、家族、知人との通信にも広める努力をすることなどが審議の中で約束される必要があると考えます。 五番目に、弁護人の面会、通信の完全な保障についてであります。
例えば、書信の発受信、親族、知人や弁護士等との面会、あるいはテレビの視聴、新聞等の購読、物品の購入、あるいは礼拝等の宗教活動、そして喫煙なども認めております。さらに、各収容施設の改修工事を順次行ってまいりました。施設設備の充実に努め、改修された施設におきましては戸外運動、入浴などの機会は増やしましたし、一定の時間帯は居室を開放するといういわゆる開放処遇でございますが、これを実施いたしております。
申立て内容についても、職員の言動、自らが受けた懲罰、医療、面会、発受信関係の不服申立てなどが多くを占めておりまして、必ずしもその内容が情願の内容として適切でないものもかなり多うございまして、局長あるいは事務次官等の段階で採択されないというものも相当数ございますので、私自身が直接それを見るということは今までございませんでした。
したがいまして、入国管理局におきましても、被収容者の人権に配慮する見地から、例えば被収容者の書信の発受信、親族、知人、弁護士との面会などは可能でございますし、テレビの視聴、新聞、雑誌の購読、物品の購入、礼拝等の宗教活動などを認めておりますほか、入浴、運動等の機会の確保にも努めております。
その目的は、不法な物品の授受等、刑務所の規律及び秩序を害する行為や逃走その他収容目的を阻害することを防止するとともに、発受信書を通じまして了知される事情を被収容者に対する適切な処遇の実施の資料にするところに目的があるわけであります。したがいまして、認書につきましても、このような規律、秩序を害する行為等の記載の有無を確認するため、やはり信書は必要ではないかというふうに考えております。
それはそれとして、これから議論をしていくわけですが、いずれにしましてもインターネットの時代になりますと、情報はいつでもどこでもだれでも簡単に発受信できる時代であるというのは間違いないわけでありますから、これはいろんな意味での政治活動なんかも、各議員さんみんなホームページをそれぞれ開かれて今積極的に政治に関与をするように呼びかけもしていただいておりますので、こういうものの意見が醸成されていくと、やがて
ちなみに、法案では、傍受の対象を被疑者自身が発受信する通信に限定してはおりません。被疑者が不明であって、被疑者を割り出すための通信傍受さえ認められております。そのために、この該当性判断のための通信傍受は広い範囲で行われることが予想されます。 しかし、そもそも犯罪と関連しない通信は、本来は傍受される理由も必要もないものであります。
過去に発信された通信物を対象とすることとか、被告人が発受信する郵便物を押収するとかいうのが基本的には刑訴法の百条の規定でして、この点は、盗聴についてはそういう制約はありませんので、盗聴はやはり憲法の内在的制約を超えるものだろうというふうに思っております。
したがって、内容、発受信度数にいたしましても、近海一区船と近海三区船との間に著しい差を認めません。 近海三区就航の某船の昨年九月の通信量は、和文受信が二十九、発信六十四、英文受信ゼロ、発信二、十月の和文受信が十七、発信三十七、英文受信が二、発信十二、こうした例から、私どもは、近海第一区で大体一カ月の平均英文通信取り扱いは十通内外、近海二、三区で十四通内外と見ております。
これら郵便物を通数で示しますと、外国郵便では、発、受信合わせて従業員一人当たり一日平均一通やや下回っております。内国郵便では、発、受信合わせまして従業員一人当たり一日二通をやや上回るといったところでございます。一方この費用を従業員一人当たりに割り当ててみますと、外国郵便では一カ月一人当たり約二千円。また内国郵便では約五百円というところでございます。
ただ、国際条約におきまして、通信士が他の電波によって発受信をいたしておる場合には、オート・アラームを作動させておくというような関係がございますけれども、常態におきましては、通信士が勤務しておる間はオート・アラームははずしておくということでございます。
結局問題になるのは、ここにも書いてありますように——これは時間がかかりますから何ですが、一体幾つあるのかということで私読んでみましたら、遭難信号、緊急通信、安全通信の発受信、気象通信、それから発信及び受信、傍受信号の受信、無線方位の測定、衛生情勢の受信、入出圏通知、港務通知、このほかに無線の設備の整備だとかなんとかと、ずいぶん無線機械に対する保守作業というものがありますが、これはわれわれよくわからないのですが
これは五百キロサイクルを聴取するということから始まりまして、遭難信号、緊急通信、安全通信の発受信、気象通信、発信及び受信、傍受信号の受信、無線方位の測定、衛生情勢の受信、入出圏通知、港務通知というような仕事があるわけでございます。
その三は、現在日本船には比較的多くの通信士が乗り組んでおりますので、気象、海象情報の発受信などの、航行安全の上にも、社用、私用通信の円滑の上にも、また乗組員の文化生活の上にも、その他いろいろな面で多大な利便を得ておりますことは事実であります。
今当期におきまする通数の減少でございますが、先ほど社長より申し上げましたように、国際電気通信は他の通信よりも非常に敏感に景気の変動に追従する傾向がより鋭いのでございまして、数年前の神武景気といわれました好景気時代等に比べまして、わが国の貿易状況一般が低下状況になっておる、それが結局発受信の通数の減少に反映しておる、これがおもなる原因であり、そのほかに電話につきましては、何と申しましても、GI口数と申
できないということは結局発受信人も開いてみたけれどわからない。これは如何ともし難い。その場合に、開いてみたら何にも書いてない、これが信書であるかどうかというお尋ねでしたから、これは先ほどからも大臣からお答がありましたように、法務大臣にお答え願つたほうがいいのじやないか、かようなことだと思います。
開けてみたが、発受信人が書いてなかつたという場合でありますが、これは信書といたしましては、御承知ですかと思いますが、結局特定の個人から個人宛の意思を伝達する文書が信書であります。
できないのでありまして、航空会社プラスの地上の保安施設、これがイクオール航空運送事業、こういうことになりますので、航空会社が運航を開始すると、併行して地方のいわゆるこれらの保安施設、こういうものに対しては当然政府が責任を以てやらなければいかんということになりますので、航空庁といたしましては昨年の二十五年度の補正予算といたしまして、東京、大阪、福岡の三カ所の有線テレタイプの回線、それから短波の航空無線の発受信装置
第九條の秘密の確保に関連して、同條第二項の「郵便物に関して知り得た他人の秘密」の意味についての質問に対しては、この場合の他人の秘密とは、信書の内容のみでなく、発受信者名、信書の数量、発信又は受信の期間等も含むものである。又犯罪捜査の場合については、法令による正式手続を履んだものに対してはこれに應ぜざるを得ない旨の答弁がありました。